結婚相談所って中途解約できるの?
結婚相談所に入会すると2年程度の期間サービスを提供してもらう契約を結びます。しかし、入会した結婚相談所が自分に向いていなかったり、思いがけず他所で結婚相手を見つけたのでサービスの利用が必要なくなったという場合、中途解約できるでしょうか。
平成16年1月から「特定商取引に関する法律施行令」が改正されたのを機に、結婚相談所に関しても、返金の義務が生じたので、各社でルールを作って励行しています。結婚相談所に入会する契約書に書いてある中途解約に関しての記載には、必ず目を通しておきましょう。
結婚相談所の契約には、クーリングオフ制度も適用されます。契約から8日以内に、結婚相談所の担当窓口に電話してクーリングオフの手続きを取る必要があります。しかし、一番良いのは、衝動で結婚相談所を決めないことです。複数の結婚相談所を比較して、気に入った会社を選んでください。
